2014-11-18 第187回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
○参考人(渡辺弘美君) 先生御指摘の内容というのは、いわゆる納税なき仕入れ税額控除のことかと存じ上げますけれども、基本的には、例えば税務調査におきまして、その国内事業者が受けた役務の提供に対する明細に関しまして、例えば消費税、どこの事業者から受けたのかという名前が記載されているかと思います。通常、国外の事業者につきましては、国税通則法に基づきまして納税管理人の指名等も行われておりますので、税務調査におきまして
○参考人(渡辺弘美君) 先生御指摘の内容というのは、いわゆる納税なき仕入れ税額控除のことかと存じ上げますけれども、基本的には、例えば税務調査におきまして、その国内事業者が受けた役務の提供に対する明細に関しまして、例えば消費税、どこの事業者から受けたのかという名前が記載されているかと思います。通常、国外の事業者につきましては、国税通則法に基づきまして納税管理人の指名等も行われておりますので、税務調査におきまして
○参考人(渡辺弘美君) ただいま大久保先生の理解に加えまして、申し上げましたのは、いわゆるBツーCとみなさざるを得ないような、いわゆる役務の提供を受ける者が必ずしも消費者だけではなく事業者も交じっているような場合、この場合につきましては、その事業者を救済するために仕入れ税額控除が何とか適用できるように、例えば領収書の保管等において救済できるような方策について先ほど御提案を申し上げましたことを補足させていただきます
○参考人(渡辺弘美君) アマゾンジャパン株式会社の渉外本部長をしております渡辺弘美と申します。 本日は、貴重な機会をいただき、心より感謝申し上げます。 私からは二点申し上げます。配付資料はございません。一点目は、課税事業者番号がない中で、提供される役務の性質や取引条件等により消費者向け取引と事業者向け取引とを区別せざるを得ない場合に生じ得る問題点。二点目は、法律の施行時期についてでございます。